海外赴任者、日本非居住者の確定申告はe-tax使えない!と思っていたのですが、これなんと嘘でした。非居住者でも出来る方法を税務署のお兄さんに聞いたので、備忘録として残します。
1,なんでそんなに面倒なのか?
海外在住者(非居住者)の確定申告が面倒くさい理由の一つは、ネット経由で提出出来ないことだと思います。マイナンバーカードを持っていれば、ネット経由でできるのですが、マイナンバーカードを返納するという形になるので(正確にはナンバー自体は残っているのですが)、原理上使用できません。
そのため、我が家は下記のように今時、紙で郵送して提出していました。下記の左下のオプションですね。
2,2023年3月の出来事
2022年半ばに日本を離れたため、23年3月は納税管理人を立てての確定申告となりました。ちょうど、日本に帰国していたため、自分で国税庁のサイトから作成、印刷し、最寄りの税務署に持っていきました。
いくつか確認したいことがあったので、税務署のお兄さんに話をしたら、「海外在住でもIDとパスワードを作ったほうが便利ですよ」と言われました。え、それ確か海外では使えないはずでは???
3,IDパスワード方式
この申告方式、知ってはいたのです。マイナンバーカードがなくても、この方式ならネットで提出ができると。
ただこの方式は非居住者でも使えるとは知りませんでした(ので、半信半疑で本当ですか?と3回くらい聞いた(笑))。
何故なら、ネットを見て下記のような記事をいくつかみたからです。どれもこれも、非居住者はetaxを利用できないと書いてあります。
まとめると、
- 日本に住民票を残していないとetaxは使えない。
- マイナンバーの電子証明書は無効になるのでやっぱり使えない。
- 納税管理人を立てないと毎年帰らないといけない。
等、色々と理由が書いてありますが、結論から言うとこれは誤りです。税務署で聞いた後に不安になって、税務署にまた電話でも確認しましたが、間違いないということです(以下のようなやりとりをしました)。
ネットでこういう記事を見ましたけど、本当にできるんですか?例えばmoney forwardとかwise(上記)の記事とか。
できますよ。問題ありません。
でもでも、この会話の中で、一つ疑問が、、、。
なので聞いてみたんです。そのお姉さん曰く、「はい、そうなりますね」ということでした。というよりも、納税管理人を立てない方が、還付金の支払先は自分の口座にできますし、便利なんじゃないかと思います(ここは私の想像)。ちなみにそれでも固定資産税・都市計画管理税納税管理人は必要です(税務署ではなく、市役所に提出するほう)。必要ないのは所得税、消費税の納税管理人届出書の方です。詳しくはこちら。
ちなみに納税管理人については国税庁のページには以下の説明があります。これだけ読むと絶対に必要なように見えます。「納税義務を果たすために」とまであるし。
非居住者の方が、確定申告書の提出、税務署等からの書類の受け取り、税金の納付や還付金の受け取り等、納税義務を果たすために納税管理人を定める必要があります。
自分も海外勤務するなら納税管理人が必要と思っていました。うちは会社の人事からもそういわれていましたからね。
4,IDパスワードの作り方
このIDとパスワードの作り方ですが、国税庁のネットによると2通り方法があります。ただ、マイナンバーがない状態の方は税務署に行くしかありません(上の方法ですね)。
私は既に住民票を抜いた後に、この申込をしました(つまり、マイナンバーは失効した後)。身分証としては免許証を使ったと思います。税務署のお兄さん曰く、世の中の流れとしてなるべくネット提出にしたいので、(自分も含めて)多くの人にこの発行を薦めていました。発行自体はその場でやってくれるので、郵送等の手続きはありません。
手続きが終わると、これが発行されます。2枚あって微妙に呼び名が違いますが、よくわかりません(「利用者識別番号の通知」「ID・パスワード方式の届け出完了通知」)
5,注意
自分がそうだったのですが、作成したIDとパスでうまくログインできないと、と感違いしていました。というのも、ここからログインすると、
下記のようなメッセージがでてくるからです。「検索完了?」「該当する情報がない」?
これ、無視して下さい。「次へ」を押して先に進むと、今度は「事前準備が終了しました」と出ます。これで次年度の申告はこちらからできます(前述のように電話で確認しました)
ただ、一つ制限があって、受付システムにあるメッセージが見れません。
なので、ログインしても、こんな(↓)感じになって赤いところは見れません。これについて、電話して聞いてみましたが、「あぁ、なるほど。確かにマイナンバー無いのでで認証できないんでそうですね。でも、問題ないですよ」とのことでした。
5,まとめ
次回の確定申告楽しみです。納税管理人は既にたててありますが、ひとまず自分で提出して、還付金も自分の口座としてやってみようと思います。
しかし、納税管理人がいらないとは。。。もちろん、所得の種類が多い人はいろいろとあると思います。でも、私のように株式と不動産収入くらいなら問題ないはずです。
2024年1月の確定申告の話はこちらから!
ポイント
それでもやっぱり紙で書いて提出したい!という奇特なかたはこちらの記事が参考になるかもしれません。