2022年9月にマレーシアへ海外赴任となりました。その時、行った必要な書類手続きと注意をまとめます。
1,参考になるケース
私は日本の会社に勤めるアラフォーの会社員です。子供がいて、持ち家があります。複数当てはまる人には参考になると思います。
- 海外赴任は3年以上の予定。
- 家族はいったん残し、半年後に呼び寄せる。
- その後は自宅は賃貸に(不動産所得あり)
- 日本の会社のサラリーマン。
- 給与は現地と日本で半々
今まで三回は独身だったり、持ち家なかったりと考えてみれば住民票抜くくらいだけだったんですが、今回はまあまあ大変でした。
2,必要な手続き、書類は?
役所関係の必要な手続きは以下の通りです。
項目 | 必須度 | 複雑さ、難易度 |
---|---|---|
住民票除籍 | ◎ | 役所での手続き |
マイナンバーカード返却手続き | △ | 役所での手続き |
子供手当変更届 | 役所での手続き | |
学校に転校の手続き | 〇 | 役所での手続き(場合による?) |
所得税、消費税の納税管理人届出書 | 〇 | 税務署に行く、または書類送付 |
転任の命令等により居住しないこととなる旨の届出書(住宅減税控除) | 会社とのやりとり必要とかいてあるけど、要らなかった | |
固定資産税・都市計画管理税納税管理人申込書 | 〇 | 役所での手続き |
これに加えて、銀行口座、証券口座がある人もいると思いますが、また次の機会で。
3,それぞれの手続き
今回行った手続きについて1つ1つ見ていきます。
まず、窓口で処理が必要なものについては身分証明書はマストです。ただ、今回は認印は一切必要ありませんでした。河野さんの行政改革のおかげか、税務署ではかなりのハンコがいらなくなったと、担当の方がいっていました。お住いの地方自治体のホームページに必要な持ち物書いてありますのでチェックしてみてください。
住民票の除籍
これをしないと、日本にいるものとして、住民税かかるし、国民年金も加入です。また、海外で選挙(在外投票)ができません。会社勤めの人でこれをやっていないと、会社から相当怒られるはずです。
手続きでは以下の通り
- 場所:市役所
- 必要書類:役所にある紙に記入
- ハンコ:不要
- その他:転出予定日の14日前から出国日当日までに申請
この手続きと一緒にほかの手続きも一緒にやりましょう。
子供手当の変更
我が家では私の口座に子供手当をいただいていました。これは所得の高い人の口座に振り込まれるので、その人が赴任する場合は、相方の口座に変えてと言われます。
- 場所:市役所
- 必要書類:役所にある紙に記入(児童手当・特例給付受給事由消滅届と児童手当・特例給付認定請求書の2枚)
- ハンコ:不要
- その他:妻の銀行口座がわかるもの必要
4番目、私はスマホにカードの写真をいれていたのですが、番号だけではなくキャッシュカードや通帳のコピーが欲しいそうです。お兄さんがスマホごとコピー機において、コピーしていました。この技は初めてみた。
私の場合は住民票外したら、そのまま「あちらへどうぞ」と言われました。
ポイント
ちなみに現在所得制限にひっかかっていて、かつ、その引っかかっている人(世帯内で所得が高い人)が単身赴任している場合は、日本の家族は子供手当もらえるでしょうか?旦那の給与は海外での給与なので、国内ではゼロの扱いです。そうなると、所得制限は外れるはずです。これについてはtwitterでも色々と書かれています(こちらの記事やこちらの記事は新しく受給者となる人の所得次第とあります)。私の周りにも該当する人がいっぱいますが貰えている人はいません。でも、↓を見るともらえるのかもしれない気がしてきました。
確かに日本で働いことに対する対価として給与はないので、旦那が海外赴任していると日本での所得(≒収入)は無しとなって、ちょっと前までは保育園がタダとか、生活保護世帯に近い扱いとなったようです(会社の50-60代の人曰く)。ただ今は現地での労働の給与であったら、所得があるとして扱われるようです。
また、住民票抜かなければ子供手当もらい続けららますが、その場合は後々返還請求、悪質だと刑事罰にもなるそうなので、絶対ダメ。
マイナンバーカードについて
曲者なのがマイナンバーカードです。ちなみに私は返却手続きをしませんでした(ちなみにあとで述べるようにカード自体は返却する必要はありません、じゃあ返却じゃないじゃん!)。ちなみに自分は住民票を抜いてから以下のようなやりとりをしました。
- お兄さん「マイナンバーカードは今日お持ちですか?」
- 青うどん「持ってないです」
- お兄さん「返納手続きしないと帰国時の再発行時に、手数料かかります」
- 青うどん「でも、番号自体はかわらないですよね?」
- お兄さん「そうなんですけど、カードは失効します」
とんちみたいですが、皆さんこのお兄さんの言っていることわかります?
特にこの失効の意味ですが、ネットを見てもはっきりしたことはわかりません。私が理解したのは、マイナンバー自体は一生同じ。だけど、住民票とリンクしているので住民票から抜けると、そのマイナンバーはお休み、公式には使えなくなるという理解です。IC部分を読み取っても有効ではなくなるとか、確定申告当で使えなくなるとか。
ネットを見てみると、そもそもカード自体は取り上げられずに、裏面に失効と書かれたうえで返してもらえるそうです。さらに混乱します。ちなみにマイナンバーにおいて、「失効」という言葉は唯一電子証明書のくだりで出てきます。
所得税・消費税の納税管理人の届出書
これが必要な人は、確定申告が必要な人ですね。これだけ税務署が提出先です。
- 場所:税務署
- 必要書類:所得税・消費税の納税管理員の届出書(こちらを印刷)
- ハンコ:不要
- その他:郵送も可らしいですが、自分は税務署に行ってハンコもらいました。
普通はいらないと思います。確定申告が必要というのは、、、以下のような人です。
- 不動産所得がある人。
- 贈与所得がある人。
- 日本で発生する所得がある人(雑所得等々)
この紙を出さないと出国までに確定申告をしないといけません。これを出しておけば、通常通り毎年2-3月に代理人を通して申告となります。
ポイント
また、証券会社のスタンスとしては口座は基本は解約ということになっていますが、特定口座であればそのままOKしてくれるところもあります。その場合、確定申告不要です。
24年1月追記
赴任中確定申告が必要な人は絶対にe-taxの手続きを国内にいる内にしておきましょう。納税管理人が不要になります。マイナンバー無くてもネットで手続き可能です。
詳しくは下記の記事から。
固定資産税・都市計画管理税納税管理人
こちらは持ち家があったり、不動産を所有しているが、毎年の固定資産税を支払うための代理人をたてる手続きです。
- 場所:市役所
- 必要書類:市役所でもらえます(固定資産税、都市計画税納税管理人申告書)
- ハンコ:不要
- その他:特になし
住宅減税控除
これが一番面倒でした。
住宅ローン残高に対して毎年1%も減税適用(税額控除)されるという素晴らしい制度です。期間は10年間ですが、赴任している期間(家に本人や家族が住んでいない期間)は減税が適用されません。海外に行っている間は、この申告をすることによりお休みとなり、帰ってきてから再開できます。
ただ、こう聞くとお休み期間は「10年にカウントされない」と思われますが、そうではないんですね(たとえば4年海外にいたら、残りは6年だけ)。あんまり申告する意味がないと思います(私は後述するように電話でも確認しました)。ただ、この手続きをしておかないとそもそも海外に出国した段階で将来にわたり適用打ち切りという話もあります(こちらの記事とか)。
また、我が家は22年9月に私が赴任、家族は23年3月まで日本の家に住んでいました。そもそも22年は減税適用になるの?と思い、税務署に電話しても、担当者によっていうことが違う。ただ、結論としては、、、
- 妻が世帯主として残り、22年末まで家に住んでいるのいるので適用できる(すごくわかりにくいけどココに書いてある)。
- ただ、普通はサラリーマンなら人は年末調整の時につづりを会社に提出すれば終わりですが(2年目適用以降)、それができないので自分で確定申告する必要がある(ここで代理人立てたのがきいてきますね)。
- 23年3月時点で、海外に引っ越しをするときに「転任の命令等により居住しないこととなる旨の届出書」を提出し、未使用分の「年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書兼給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」を提出します。この書類は会社から赴任について説明する一筆が必要なように見えますがそんなことはありませんでした。
23年3月追記)
3番目の作業は23年3月に、家族を日本に迎えに行くときに行いました。控除申告書はローン発行からみて2年目の10月ころに郵送されてきます。